インフルエンザ(H5N1)の政令指定について
インフルエンザ(H5N1)についてはヒトからヒトへ感染することを前提として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という)の指定感染症として政令指定し、現行の四類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた必要な規定を準用することにより、その発生及びまん延の防止を図ることとしました。また、インフルエンザ(H5N1)を検疫法第2条第4号の政令で定める感染症(検疫感染症)に定めました。
厚生労働省 平成18年9月14日発表
(株)先端医学生物科学研究所 より
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